こんにちは、管理人の斎藤です。

今回は、第二回という事で、特商法表記について

記載していこうと思います。

特定商取引法とは

まず、特定商取引法とは何なのか

という所から始めましょう。

 

特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な

勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを

目的とする法律です。

 

要は、消費者トラブルが起きやすい取引を対象に

トラブルを防ぎ、消費者を守るルールを

を定めている法律になります。

 

また、特定商取引法の対象となるのは

以下の7個になります。

1.訪問販売

2.通信販売

3.電話勧誘販売

4.連鎖販売取引

5.特定継続的役務提供

6.業務提供誘引販売取引

7.訪問購入

 

情報商材は、ここでいうと通信販売に

当たるという事ですね。

なので、特定商取引法の表記が必要に

なってくるわけです。

 

特定商取引法の表記内容

それでは、特定商取引法には何を記載すれば

良いのでしょうか?

 

特定商取引法は以下の内容を記載する必要があります。

1.事業者名

2.所在地

3.連絡先

4.商品等の販売価格

5.送料などの商品代金以外の付帯費用

6.代金の支払時期

7.代金の支払方法

8.商品等の引き渡し時期

9.返品の可否と条件

 

ただ、必須かといわれると必ずしもそうではなくて

省略していても大丈夫ではあります。

 

氏名や電話番号などについては省略はできます。

ただし、お客様からの要望があった場合に

情報をすぐ開示する旨の記載が必要であり、

実際にメールなどで問い合わせがあった場合に

開示する体制を整えている必要があります。

 

特商法表記が大事な理由

とまぁ、ここまで特定商取引法について

記載してきましたが、なぜ必要なのかって

ことになりますね。

 

これは、販売者の情報を知ることにより

購入者へ安心を与えるために

必要ってことになります。

 

購入者がそれを見て少しでも不安に

なるような記載ではダメってことですね。

なので、まともな情報商材を販売している方

というのは、特商法表記の記載内容も

しっかりと記載しています。

 

逆に言うと、特商法表記の記載内容が

しっかりと記載されていない商材というのは

詐欺商材の可能性が高くなってくる

という事ですね。

 

今までの経験上では、特商法表記の内容が

しっかりと記載されていなかった情報商材で

優良だったものっていうのは無いですね。

 

ちなみに、良く言われているんですが

ランディングページに特商法表記を記載している

情報商材で記載内容に不備があったり

そもそも特商法表記の記載がないっていう事だけで

詐欺商材と断じているところがありますが

ランディングページでは、何も販売をしていないので

別に特商法表記がなくても特に問題ないです。

 

そこについては注意してください。

まぁ、たとえランディングページだとは言え

特商法表記の記載内容に不備があるような

商材が優良だってことはないですけどね・・・

 

また、住所についてですが、ここに記載する内容は

レンタルオフィスや、ヴァーチャルオフィスでも

ちゃんと機能しているのであれば法律上は問題ないです。

法律上はですけどね・・・

 

実際に、レンタルオフィスやヴァーチャルオフィスを

特商法表記の住所に記載している情報商材を

今まで沢山見てきました。

 

ただ、どの商材も優良商材とはとても言えない

内容の商材ばかりでした。

なので、経験上レンタルオフィスやヴァーチャルオフィスを

特商法表記の住所に記載している情報商材は

注意した方が良いし、危険だと思う方が良いです。

 

君子危うきに近寄らずとも言いますからね。

危険だと思った商材には近寄らない方が良いです。

その一つの指標として特商法表記の記載内容というのは

大切なものだと考えています。

 

みなさんも注意してみてくださいね。